指定相談支援を利用する障害児・者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者またはその保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的、かつ効果的に提供されるよう援助を適切に行うものとします。
指定相談支援の実施に当たっては、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類または特定の障害福祉サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。
指定相談支援の実施に当たっては、関係市町村及び障害福祉サービス事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。